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当事務所は、1987年の創立以来、会社関係の案件を取り扱うビジネス・ローファームとして、少数株主が抱える問題の解決について、豊富な知識・経験を有しています。詳しくは、実例集をご参照ください。
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少数株式の処分に関する当事務所の報酬については、成功報酬とすることが可能です(一部の事案の除く)。この場合、問題解決に至らないときには、必要経費を除き、報酬を請求することはございませんので、安心してご相談下さい。
当事務所では、非上場会社におけるガバナンスを推進している一般社団法人同族会社ガバナンス推進機構との提携を行っており、少数株主がないがしろにされている事案において、少数株主を救済する積極的なアクションを起こすことができます。
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